所定の受取時に生存されていれば、払込保険料相当額からそれまでにお支払いした入院・手術給付金と健康祝金を差し引いた金額をリターンボーナスとして受け取れます。
3,000円コース(T3Bプラン)
保険期間:終身/保険料払込期間:60歳満了/生存還付給付金算定期間:60歳満了/繰延期間:0年
・ご契約から14年後の44歳のとき、自宅で転倒して骨折して14日間入院。
・その後は無事に過ごされて保険料払込期間満了の60歳を迎えた場合の受け取り総額。
*健康祝金の受取回数は、ご契約年齢、プランにより異なります。
*生存還付給付金の受取時期は、ご契約年齢、プランにより異なります。
保険料の払い込みは満了しているので、以後の保険料はいただきません!
もちろん入院と手術の保障はその後も一生続きます。
さらに保障は継続し、所定のリターンボーナスもお受取りいただけます。
リターンボーナス(生存還付給付金)の受取時期前に解約や契約口数の減少を行った場合の受取額は、払込保険料相当額を下回ります。また、死亡された場合も契約当初を除き、払込保険料相当額を下回ります。
保険料払込年月数に応じて計算した解約返戻金をお支払いします。
ただし、早期に解約された場合にはお支払いする金額がまったくないか、あってもごくわずかです。
疾病入院給付金日額の100倍(死亡保険金の保険金額と同額)の解約返戻金があります。
生存還付給付金のお支払いについては、生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で契約されたものとして取り扱います。払込保険料相当額や、生存還付給付金算定期間中に受け取られた各給付金、健康祝金の合計額も生存還付給付金算定期間満了時の契約口数で当初より契約されていたものとして計算します。
入院・手術給付金と健康祝金の合計額が払込保険料相当額を上回る場合は、リターンボーナス(生存還付給付金)のお支払いはありません。
責任開始時以後の傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当された場合、または責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当された場合、保険料の払い込みは免除されます。
詳細につきましては、「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
この資料に掲載されている内容は2020年11月現在のものです。
引受保険会社:メットライフ生命保険株式会社
募集代理店:株式会社 アイテラス
【住所】宮崎市宮崎駅東2丁目4-9 1F北側店舗
【TEL】0985-31-3636
[登録番号] H2009-4810